貯水槽清掃はヒロミーズ

受水槽というタンク

貯水槽内のお水は飲料水!

貯水槽(受水槽)は、ビル・マンションなどの建物に設置されたお水を貯めているタンクのことです。
貯水槽の中のお水は飲料用として使われています。貯水槽のお水が空 になるとその建物は断水します。

貯水槽も

貯水槽(タンク)のお水が蛇口から流れてくるお水です。どんな物も清掃お掃除しないと汚れますよね。
お水の入ったタンク貯水槽も同じです。汚れた貯水槽から流れる水が口に入る...気になりませんか?

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水道法34条で10トン超の貯水槽の清掃は一年以内に一回、定期に行うことと定義しています。
これに違反した場合100万円以下の罰金に処する事もあるそうです。
10トン以下の貯水槽はこの法律の適用外ですが、本当に清掃しなくて大丈夫ですか?
10トン以下の貯水槽がある建物・マンションは私達の周りに無数にあります。
定期的に貯水槽清掃している水道でないと利用している方たちがお気の毒です。

水道法第34条の2が開きます 水道法34条の2を閉じます

水道法第34条の2 (抜粋)
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
水道法施工規則第55条 (抜粋)
法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態による供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが水質基準に関する危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

※簡易専用水道とは 受水槽の有効容量が10トンを超えるものを指しています

貯水槽清掃はヒロミーズ

ヒロミーズは元々清掃業者さん管理会社 さんetc貯水槽清掃業登録会社さんの下請をしている会社です。つまりその道の専門家に満足頂ける清掃やメンテナンスを行っている会社です。学校・大学・都営住宅・みな様もご存じの有名な企業の工場など、ヒロミーズはこっそりと清掃しています。

ヒロミーズに
たのもう!

ヒロミーズにたのもう!

タンクの清掃 + 設備 の点検 = 貯水槽清掃

貯水槽清掃時にポンプなど貯水槽に関係する設備の点検をします。
点検で見つかった不良箇所はご報告し、改善策のご提案をします。
別途お見積りにより依頼された修繕工事の大半も自社で対応しています。

タンクの清掃 + 水質 検査代 = 清掃料金

一般項目の水質検査代を含んだ清掃料金です。(割安です)
貯水槽清掃は外注なしの自社作業です。(ますます割安です)
同業社さんのお見積りと比較するとお得な料金が納得出来ます。

貯水槽・受水槽清掃・維持管理の(株)ヒロミーズです

ビル・マンションのオーナー様 学校・病院・工場などの施設担当 様 管理会社さん 不動産屋さん。 貯水槽清掃していますか?『しばらく清掃していない』 『清掃した事がない』 とお答えの方 法律(水道法)で貯水槽は1年に1回は清掃する事が義務付けされています。 まずは東京都登録のヒロミーズにご連絡を!
㈱ヒロミーズの主な特徴
少人数の小さな会社ですが、設備は充実しています
貯水槽清掃(受水槽・高置水槽・その他)に関しては100%自社作業です。
外注ではない分、料金面ではご納得いただけるはずです。
㈱ヒロミーズ活動エリア
東京、神奈川、埼玉、千葉
その他 車で移動できて作業可能なエリア